2011年6月6日 税制懇春季研究集会実践報告
報告者 角谷啓一(東京ブロック)
〜当局の苦情処理通達を活用し、成功した事例〜
不適切な税務行政に対する対抗策=苦情申立書
苦情に敏感な国税当局
国税当局は納税者等からの「苦情」のは意外と敏感で、迅速で適切な対応を職員に指示するだけでなく、各国税局ごとに「苦情処理通達」を出して、その徹底を図っています。その背景には、税務行政は、納税者に対して行政サービスを提供するというのではなく、徴税権力を行使することによって、税の賦課徴収を行うという特殊性から、その税務行政を円滑に行うためには、どうしても納税者国民の協力が不可欠となるという側面があります。そのためには、納税者等の苦情には迅速・的確に対応し、税務行政に対する信頼を確保する必要があるのです。
そうした税務行政の特殊性から、国税当局は納税者等からの苦情には極めt敏感で、神経を遣っています。それは、各国税局毎にある「苦情処理通達」を見れば分かります。
各国税局ごとに定められている苦情処置通達のポイントは、おおむね、次のとおりです。
@苦情処理は税務行政にとってきわめて重要であること
A苦情等は丁寧かつ十分聴取し、上司に報告すること
B苦情等にあたっては、納税者の視点に立って誠実な対応に努めること
C休日等を除いて、原則3日以内の迅速な対応に努めること
D緊急対応事案に該当する苦情については、適切に対応すること
なぜ苦情申立てか
このような、苦情処理に対する国税当局の対応方針は、妥当なものです。この妥当な国税当局の通達等を全面的に活用することによって、「不適切な税務行政」に苦しめられている納税者の権利救済を図ろうというのが、「苦情申し立て」のねらいであり、考え方です。
どのような場合に「苦情申立て」か?
したがって、「苦情の申し立て」は、更正・決定等の課税処分や、「差押さえ」などの徴収処分についての「違法性」を争点にする場合はなじみません。このような場合は、当然、異議の申立て、審査請求等でたたかうことになります。苦情申立ての対象となるケースは、行政側が納税者の利益のために本来行うべきことを行わなかったとか、課税処分や徴収処分が、違法とまでいえないが納税者の実情等を無視して行われた―など「不適切な税務行政」が行われた場合です。
例えば、滞納処分によって給料が差押えられたとします。その差押さえ自体に直接的な違法性はないが、その滞納者の置かれている実情から判断すると、当該滞納整理の方向は差押さえなどの強制徴収処分ではなく、滞納処分の停止等が妥当という場合がある。このようなとき、差押さえ処分に異議を申立ててもその処分に違法性を見出すのは困難と思えます。それよりも、国税当局は常々「納税者の実情に即した対応を」指示していることに着目し、その給料の差押さえ処分は、滞納者の実情を無視した「不適切な税務行政」として「苦情の申立て」をした方が効果的と思われます。
実例報告
次に示した実例は、平成22年9月に「苦情申立て」を行った事例です。内容は、納税者側の再三の要請に耳を貸そうとしない徴収の現場に対して、「当該事例は、停止通達に該当しているので、速やかに実態調査を行い、適切に対処されたい」と、申立てたものです。
提出先は署長等の現場の責任者、所轄の納税者支援調整官は絶対。実例では国税局長にも提出しました。このほか、事例によっては国税庁長官宛に出すのも効果的と思われます。
実例では、苦情申立書を提出した翌日、担当部門の統括官から「速やかに実態調査をさせていただきます」との電話が入り、数週間後に、滞納者宅を担当官が訪れ、実態調査等を行い、3ヶ月後に「滞納処分の停止通知書」が届けられました。
【実例】
平成22年9月 日
東京国税局総務部○○署派遣
納税者支援調整官 ○○ ○○殿
※ 東京国税局長及び○○税務署長宛にも提出しました。
申立人 横浜市○○区
税理士 ○○ ○○ (○○税理士会〇○支部)
電 話
納税者(滞納者)神奈川県横浜市○○区○○町
○○ ○○ (寿司店経営)
苦 情 申 立 書
はじめに
以下に申し述べる事案(以下「本件事案」という)につきまして、再三行政側に嘆願し、申し入れてきましたが、これに対応していただけませんので、申立人は「不適切な税務行政」であると認識し、苦情を申し述べます。貴職を通じて本件事案が、早急に納税者(滞納者)の実情等を聴取・調査され、的確に処理されることをお願いします。
貴庁は、納税者からの「苦情等の処理」について取扱指針を整備し、的確に対応されていると伺っておりますので、あえて「苦情の申立て」とさせていただきました。よろしくお取り計らいください。なお、本件事案は「不適切な税務行政」にかかわる問題でありますので、この申立書は、行政の責任者である東京国税局長及び○○税務署長宛にも提出済みであることを申し添えます。
1 事案の経緯
上記納税者は滞納金目録のとおりの滞納税金(延滞税を含め約220万円)があり、長期間にわたって毎月可能な限りの分納(概ね月額10,000円)を継続し、現在に至っております。この件につきまして、平成18年5月に上記申立人及び納税者(妻)が○○税務署徴収部門の担当官(A上席)と面会したうえで、本件事案は平成12年6月30日付の国税庁通達「滞納処分の停止の取り扱いについて」(以下「停止通達」という)の内、「事業が継続している場合」であっても「財産がない場合」(徴収法153条1項1号)に該当するものとして取り扱うことを定めた諸要件に合致するので、納税者宅(兼店舗)への臨場による現況調査・納付資力調査等を行い、停止通達に定められた諸要件に適合するかどうか、ぜひ、検討願いたい旨申し述べ、長男(事業の手伝い)の精神疾患の問題も含めて事情を詳述した嘆願書を提出しました。あわせて、収支状況等を示したうえで月額1万円の分納を約束しました。
分納は継続してきましたが、その後約1年間経過したにもかかわらず、何の連絡もなく、また、何の措置もしていただけなかったので、平成19年4月、申立人が再び〇〇税務署を訪れ、担当官(B徴収官)と面接、大筋、次の合意を得ました。
・ 1万円の分納は継続する。
・ 引き続き、今後とも新たな滞納は発生させない。
・ 以上の2項目を3年程度実行し、今後とも新たな滞納税金を発生させないことが確実視される に至った時に、その時点の現況を踏まえて滞納処分の停止を検討する。
その後も分納を継続してきました。前回の合意からほぼ3年経過し、合意事項を誠実に履行してきたにもかかわらず、担当官から何の連絡もいただけないので、平成22年2月15日、申立人及び納税者(妻)が三たび○○税務署(担当:C徴収官)を訪ね、これまでの経緯を伝えたうえで、改めて、納税者宅(兼店舗)への臨場による現況調査・納付資力調査を含め、停止通達に定められた諸要件に適合するかどうか調査・検討願いたい旨申し入れました。
2 税務署長の裁量とは
以上のように、再三の申し入れかかわらず、○○税務署側は実情調査にも応じていただけませんので、今回の「苦情の申立て」に至った次第です。申立人としましては、滞納処分の停止の可否判定は、最終的には税務署長の「裁量」に委ねられるものであることは承知しています。しかしながら、徴収法基本通達153-5は裁量問題に触れ、「停止することができる」とは、「徴収法153条1項各号のいずれかの理由に該当する場合には滞納者の申請に基づかないで、税務署長が職権をもって停止ができることをいう」と述べ、納税者側からの「不服の申立てはできない」としています。この通達の意味するところは、「裁量」とは、税務署長の自由裁量で「どうにでもなる」ということでは決してありません。逆に、行政側の裁量権によって異議申立てもできない納税者側の弱い立場を斟酌し、停止の要件に合致する場合には、「税務署長は停止しなければならない」と解することが至当です。停止の要件に合致するかどうかの判定は、当然、納税者からの聴取、現況・実態調査、財産調査及び納付能力調査など行政側に与えられた質問検査権の行使等によって行われることになりますし、それを適切に行うのが税務行政ではないでしょうか。
3 申立人独自の調査結果
以上のことを念頭に置いて、本件事案が、「事業が継続している場合」であっても「財産がない場合」(徴収法153条1項1号)に該当するものとして取り扱うことを定めた停止通達の諸要件に適合するかどうか、申立人としても検討してみました。
第一は納税者の納付資力です。客観的に見込み納付能力調査(資料を提出)をしましたが、月額の納付可能資金はせいぜい数千円です。現在かなり無理をしながら1万円の分納を継続していますが、これによっても、完納までに18年余を要します。この点で「完納まで10年以上」という第一の要件はクリアーします。
第二は、ここ3〜4年、既滞納分について分納を継続していますので、相当額の滞納を圧縮していますので、第二の要件もクリアーします。
第三は、新規滞納を発生させないという点です。この点でも、ここ数年間消費税及び所得税(所得税は赤字の年が多いが)は、納期内完納に努めており滞納はありません。例外的に、どうしても納期内完納ができない場合がありましたが、その場合でも短期内に自主納付によって完納しました。納税者としましては、今後とも新規の滞納を発せさせない決意でおりますし、過去の納付実績を見ても第三の要件をクリアーできると思います。
第四は、現金・預金・売掛金等の当座資産及び棚卸資産等の所有状況ですが、自宅兼店舗の小さな借家で、近所の住人を顧客とする店で、まさに「細々経営」です。資産といえるものは生活と事業に最低限度必要なものばかりで、資金的または資産的な余力は全くありませんので、第四の要件もクリアーできると思います。
4 早急に納税者(滞納者)の実態調査等を
以上、申立人が税理士として納税者の実態等を調査した結果の概要ですが、とにかく、現地に臨場し、行政側として実態調査等をおこない、申立人独自の調査に基づく申し出に妥当性があるかどうかをご確認ください。そのうえで、的確なご措置をお願いします。
なぜ、滞納金目録にあるような滞納に至ったのか、その原因につきましては、別添の嘆願書冒頭で触れましたのでご参照ください。当時(昭和59年頃)の軽率さ(他人の債務保証をした)は否めず、納税者自身の責めは皆無とはいえません。しかし、滞納の主たる原因は、決して納税者の不誠実にあるのではなく、経済不況や子供の病気等に主原因があることは明白です。その後の納税者の対応も含めて、納税について誠意を示してきたことをご理解ください。
なお、最近の特殊事情として、働き手である長男(家業手伝い)の症状(統合失調症)が思わしくなく、正常な事業展開に大きな支障をきたしています。その結果、ますます業績が悪化し、カードローンに頼らざるを得なくなるなど、資金事情が最悪しています。これらの事情も斟酌され、一刻も早く「滞納」という過去の重しを取り除き、前向きに、健全な事業展開が図れるよう、重ねて適切なご措置をお願いします。
[添付資料]
@ 滞納金目録
A 嘆願書(18年5月9日提出)
B 平成21年分所得税等の申告資料
C Bを基にした見込納付能力調査
D 税務代理権限証書
※ 上記の結果:23年1月、滞納処分の停止通知書を受理することができました。
「2011年 春季研究集会 in沖縄」 近づく
東日本大震災で、ご家族、ご親戚、友人・知人が被害にあわれた全国の仲間のみなさんに、心よりお見舞い申し上げます。
メーン講演は山本守之先生の「平成23年度税制改正」
期待が高まります
さて、全国税制懇話会の 「2011年春季全国研究集会・総会」は、6月5〜6日、沖縄・北谷「ザ・ビーチタワー沖縄」にて開催します。今回のメーン講演は、ご存知、山本守之先生の「平成23年度税制改正」です。改正案においては、国税通則法が「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利および義務に関する法律」(略称:「国税手続法」)と改称され、内容も大幅に改正されます。何といっても特徴的なのは、「国税手続法」1条に「国税に関する国民の権利利益の保護を図りつつ」という文言が挿入され、同法4条に根拠条文をおいた「納税者権利憲章」が国税庁によって作成され、来年1月公表されることです。そのこと自体、わが国税制史上初の出来事であり、「納税者の権利」という「文言」が法定化されるのは画期的なことです。しかし一方では、そのことと関連して同法が大幅に「改正」され、税務調査の手続等が詳細に定められ、それに伴って「納税者の義務拡大、徴税側の権限強化」が危惧されています。こうした問題を、山本先生がどのように講演されるのか、大いに期待が高まるところです。
オプショナルツアー「基地めぐり」も企画 ご期待ください
せっかくの沖縄開催ということで、地元ブロックの好意によって、オプショナルツアー「基地めぐり」が実現する運びとなりました。「基地めぐり」は、集会2日目終了後、会場のホテル(ザ・ビーチタワー沖縄)を13時にバスで出発、
解散地点は17時、那覇空港としました。嘉手納基地、普天間飛行場などを専門のガイドの案内で廻ります。ご参加ください。申し込み受付は現地にて行います。参加費は、ガイド料込みで4,000円の予定
会員の実践報告も… 集会の最後は「総会」です
「2011年 春季研究集会 in沖縄」は、上記のほか、税制懇会員の実勢報告、全国税組合代表の「税務第一線からの報告」、夜の交流会が予定されています。ぜひ、ご期待ください。集会2日目の11時頃から約1時間、「定時総会」を開催し、向こう1年間の活動方向等を決めます。
日 程 開始 2011年6月5日 13時開会(受付12時から)
終了 6月6日 12時終了
※基地めぐりは、13時「ザ・ビーチタワー沖縄」をバスでスタート、17時「那覇空港」で解散
会 場 沖縄・北谷「ザ・ビーチタワー沖縄」電 話 098−921−7711
所在地 〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-6
アクセス 那覇空港より路線バス(ダイヤ次のとおり) 120番「名護行き」に乗車、「軍病院前」で下車
09:15 09:40 10:05 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30
参加費 19,000円 (宿泊代・懇親会費・資料代など)
※ オプショナルツアー「基地めぐり」は別料金です
申込み 青木輝光事務局長(世田谷税経センター)まで
電 話 03−5451−5321
ファクス 03−5451−5323
2010年税制懇秋季研究集会・全国理事会 10月17(日)〜18日(月)
犬山温泉「迎帆楼」に81名が集う
メイン講演は南山大学准教授・豊島明子先生の
「地域主権改革でいま、何が問われているか」
2010年税制懇秋季研究集会・全国理事会は、10月17日(日)〜18日(月)にかけて愛知県・犬山温泉「白帝の湯・迎帆楼」にて、全国から81名の仲間が集い、学習と交流を行いました。
初日のメイン講演は、南山大学総合政策学部・豊島明子准教授の「地域主権改革でいま、何が問われているか」。冒頭、豊島先生は、住民自治の基本理念について、「そもそも地方自治の存在理由は、住民の人権保障にある。そのためには、その地域の住民自治と、その地域自体の団体自治が達成されることが必要」と述べました。「耳慣れない話だったこともあり、新鮮でうなづける内容でした」との感想が寄せられました。
豊島先生の講演のあと、小田川豊作会員(東京)の「特別報告―中小企業が活用できるグループ法人税制」がありました。新しい制度である「グループ税制」を、「活用する」という視点で研究を進めているという点で、先駆的な講演だったと思われます。
初日の夜は、夕食を兼ねた恒例の交流会が、地元東海ブロックの司会で行われました。全国各地から参加した仲間が、ブロックごとに自己紹介やらスピーチで盛り上がりました。
二日目は、先ず、東海ブロックの川崎隆也・中村拓己両会員による「北欧三国税制視察報告」からスタート。次いで、各ブロックからの実践報告として、東京の本川國男、岡田俊明両会員による「3年越しの杜撰な調査結果を断念させる」と題した事例、および近畿からは引田英司会員による「査察崩れ事案―岸和田事件」と題した事例が報告されました。いずれの報告も、示唆に富んだものばかりで、実務の参考になるものでした。
研究集会参加者には、豊島先生および小田川会員が講演したレジュメ、各ブロックの事例報告、北欧三国の視察報告などを収録した資料集が配られました。また、2010年5月の研究集会で吉本貢会員が「税制懇のおいたち」と題して講演したレジュメも資料として配布されました。
来春の全国研究集会は6月5〜6日、沖縄で開催
全国研究集会としては2日目の11時ごろ終了して、その後、約一時間、全国理事会を開催しました。この中で、会員が着実に増えており、現在、正会員が244名であることが報告され、引き続き研究と組織の発展に頑張ることを申し合わせました。来春の第23回総会・研究集会は2011年6月5(日)〜6日(月)に沖縄ブロックで開催することを決めました。
・結成25周年を祝い、今後の発展を誓い合う
,10年春季研究集会・第22回総会の報告
2010年5月9〜10日、松本「美ヶ原温泉ホテル翔峰」で開催した「全国税制懇話会,10年春季研究集会・第22回総会」は、全国から集まった101名の参加者が熱心に楽しく学習と交流を深めました。今回の集会は、「全国税制懇話会結成25周年記念集会」を兼ねて開催されました。その概要についてご報告します。
元気はつらつ 山本守之先生
初日は午後からスタート。林伴美副理事長の司会のもと、メイン講師の山本守之先生が「平成22年度税制改正の概要と税制改正の基本問題」と題して、2時間30分の講演を行ないました。山本先生は、この研修会でしか話さない、いろいろな裏話を交えて実務に即した面白く分かりやすい内容を元気に講演しました。参加者から「山本線の話は、最近になく迫力があり、聞きやすかった」などの感想が出されています。
山本先生の講演に続いて、全国税労働組合本部・井ノ上繁利さんから「現場からの報告」と題して、税務の第一線からの報告がありました。顧問先斡旋の廃止や内部事務一元化後初の確定申告期の特徴、現場の声など大変貴重な報告がありました。
第一日目の夜は、恒例の懇親会が盛大に行なわれ、交流を深めました。
二日目は、会員からの実践報告として、地元関信ブロック会員の小田川豊作さんから「所得税青色取り消し・更正処分、消費税仕入税額全額控除否認」と題した報告がありました。この報告は、実務に裏打ちされた丁寧な説明で税務当局が何を考えているかが明らかとなる大変実務の参考となる内容で、その結論が待たれるところです。
「税制懇の生い立ち、よく分かった」
つづいて、福田副理事長の司会のもと、「全国税制懇話会結成25周年記念集会」に移りました。まず、「税制懇の生い立ち」と題して税制懇顧問の吉本貢さんより税制懇発足の頃の情勢を含めて、その歴史を力強く語っていただきました。
引きつづいて、税制懇の発展に貢献していただいた方々に対して、坂内直治理事長から表彰状と記念品が贈られました。表彰を受けられた方々から「感謝します」「良かった」の声や手紙が寄せられました。また、参加者から「吉本先生の、税制懇の生い立ちの話しは良かった。税制懇の結成目的が良く分かった」などの声が寄せられました。
税制懇 第22回総会について
春季研究集会終了後、同会場において「全国税制懇話会第22回総会」が開催されました。総会では、経過報告・今後の活動計画、決算・監査報告、予算、新役員体制(別項)を全会一致で承認し、福田悦雄新理事長と青木輝光事務局長のもと、向こう一年間の活動をスタートさせました。
・ 新理事長に福田悦雄氏を選出
青木事務局長(再任)と二人三脚体制
〜2010年 税制懇の新役員体制〜
2010年5月11日に開催された第22回総会において選出された新三役をご紹介します。なお、全国の筆頭理事を含め詳細は、「税制懇の組織と運営」のページをご覧ください。
【三役体制】 ※下線の者が新任
理事長 福田 悦雄(東京)
副 〃 浅井 優子(東京)、角谷 啓一(東京)、林 伴美(東京)、宮澤義雄(関信)
事務局長 青木 輝光(東京)
【顧 問】
坂内 直治(東京)、坂本 良雄(東京)、山本守之(東京)、吉本 貢(東京)
【執行体制】
三役会議 上記の三役で構成
常任理事会 三役、東京・関信ブロックの理事、東海・近畿の各筆頭理事で構成
全国税制懇話会 09年秋季研究集会・全国理事会の開催概要決まる
10月18日(日)〜19日(月)
札幌市の「アートホテルズ札幌」
メイン講演は札幌弁護士会会長さんのお話です
5月の京都・亀岡の全国研究集会から足掛け5ケ月。早くも秋季研究集会の日程が迫ってきました。09年秋季研究集会・全国理事会は、10月18日(日)〜19日(月)に札幌市の「アートホテルズ札幌」にて開催します。当地は、地下鉄の「すすきの駅」「中島公園駅」の近くで、札幌の中心地です。
メイン講演は、「弁護士業務と憲法」と題して、札幌弁護士会会長の高崎先生がお話されます。郷土色がにじみ出た、おもしろいお話が期待されます。各ブロックでは、定山渓、洞爺湖、登別等の温泉地セットのオプションを組み合わせるなど工夫してのご参加、いかがですか。会員の皆さん、札幌でお会いしましょう。このホームページをごらんの会員外の皆さん、一度参加してみませんか。(申し込み先)
9年秋季研究集会・全国理事会開催概要
日程 10月18日(日)〜19日(月)
第1日 13:00〜17:00 研究集会
18:00〜20:00 懇親会
第2日 9:00〜11:00 研究集会
11:00〜12:00 全国理事会
会場 「アートホテルズ札幌」 札幌市中央区南9条西2丁目
電話 011−512−3456
札幌市の中心地、「地下鉄東豊線・豊水すすきの駅」、「地下鉄南北線・ 中島公園駅」の近くです。
参加費 一泊二食(資料代・懇親会費込み) 18,000円
講演内容等(いずれも仮題)
講演 「弁護士業務と憲法」 高崎暢・札幌弁護士会会長
(先生のプロフィールは別項)
報告 「税務の現場から」 全国税労働組合代表
報告 「知っておきたい評価の実務」 阿保秋声会員(東京)
報告 「公益法人制度と税務」 堂本道信会員(近畿)
メイン講師のプロフィール
弁護士 高崎 暢先生(63歳)
1.現 職 札幌弁護士会会長、北海道弁護士会連合会副理事長、日弁連常務理事
2.事務所 札幌市中央区大通西14丁目3番19号
みふじビル3F たかさき法律事務所
電話 011−261−7738
FAX 011−261−7718
3.略 歴
1946 年 樺太に生まれる
1971年 北海道大学法学部卒業
1982 年 札幌弁護士会に登録
弁護士会活動 登録後弁護士会活動に従事
訴訟関係 北海道原爆訴訟弁護団団長
商工ローン被害者札幌弁護団団長
中国人強制連行北海道訴訟弁護団副団長
その他の役職
札幌市中央区原水協理事長
北海道過労死問題研究会代表世話人
過労死弁護団全国連絡会議幹事
4.著書
共著「みんなで考えよう司法改革」(日本評論社)
共著「過労死110番」(双葉社)
09年 春の全国研究集会・第21回総会
京都・亀岡「湯の花温泉」で開催 09.5.10〜11
山本守之先生の講演などで熱心に勉強 113名が楽しく学習と交流
全国税制懇話会「09年春季全国研究集会・第21回総会」は、5月10日(日)〜11日(月)の二日間、京都・亀岡「湯の花温泉・渓山閣」で開催しました。参加者は113人(内、女性17名)で、近年では最高でした。
初日は午後から、メイン講師の山本守之先生が「平成21年度税制改正の概要と税制改正の基本問題」と題して、2時間半の講演をしました。山本先生は、例えば、事業承継税制に関連して、生前贈与株式を遺留分対象から除外した民法特例について、「血のつながりだけで特定の者を優遇してよいのか。このことに疑問を呈する専門家が出てこないのはおかしい」と発言。講演を聴いた参加者は「いつもながら、山本先生の話は、税法や通達を鵜呑みにとらえるのではなく、世の中の良識を物差しにしながら批判的に見る。そして財界や国税庁の幹部等とのエピソードを交えて解説するので、聞く方はわかりやすく、おもしろい」、「メリハリが効いた内容で、大変よかった」に代表されるように、好評でした。山本先生は今年3月で満76歳、喜寿を迎えられたとのこと。今年もお元気な姿を私たちに見せてくれました。
全国税本部・八代副委員長が「現場からの報告」
初日、山本先生の講演に続いて、全国税労働組合本部副委員長の八代司さんから「税務行政を取り巻く環境の変化と執行体制」と題した、税務の第一線からの報告がありました。国税庁は、従来の調査、相談、指導、広報の4本柱から、「調査・徴収」一本に絞り、電子申告の普及・相談室の廃止・申告相談や電話相談事務など税務行政の税理士等への下請け化・内部事務の一元化などのあらゆる施策を、執行体制を強化するための施策に結びつけ着々と進めている実態が報告されました。「現場の実態の一端がよく分かった」との声が聞かれました。
夜は恒例の大懇親会
第一日目の夜は、恒例の懇親会です。百十余名が一堂に会す懇親会は、税制懇ならではの壮大さ。舞妓さんも登場し、各テーブルを回っての写真撮影も行われたり、各ブロックごとの紹介もあり、なかなか盛り上がりました。
それそれの実践報告も大好評でした
二日目は、会員からの実践報告として、堂本道信会員(近畿)から「公益法人の収益事業課税について」、本川國男会員(東京)から「最近における税務調査と質問検査権の諸問題」(別項に掲載)、宮澤義雄会員(関信)から「最近の税務行政の特徴的問題(関東信越国税局)」と題した報告がそれそぞれありました。これらの報告は、「文字通り実践に裏打ちされた豊かな内容があり、大変実務の参考になる」、「もっと詳しい資料がほしい」といった声が聞かれ、これまた好評で、「実務に強い税制懇」を印象付けました。
第21回総会で方針・予算・役員等を承認
全国研究集会終了後、同会場において全国税制懇話会第21回総会を開催しました。総会では、経過報告、今後の活動報告、決算・監査報告、予算を全会一致で承認。ついで、新役員体制(税制懇の組織と活動をご覧ください)を承認し、向こう1年間の活動をスタートしました。なお、開催期間中に2名の新規入会の申し込みがありました。二日目の正午に総会を終了し、散会。参加者は「保津川下り」などの観光も含め、帰途につきました。
最近における税務調査と質問検査権の諸問題
平成21年5月10日
税理士 本川国雄
T 質問検査権をめぐる税務当局の動向
(1) 経済社会の高度化、国際化、広域化や国民の権利意識の高揚の中で訴訟社会の到来を意識しており、執行税制のあり方(権限強化策・・非協力事案への対応、罰則の研究、資料徴求権の法制化)が検討されている。
参考 東京法務局長の税大投稿、税大論叢斎藤論文、論点整理など
(2) その対応策として法務部創設(案)、審理部門の創設、審理専門官の増員により審理事務体制を強化するとともに、不服審判所制度の改正と相まって課税部幹部はここ1〜2年統括官会議において、「訴訟に耐えられる調査」「説明責任を果たした課税処分」を強調している。
(3) 税務調査に係る各種研修教材の発行
@ 国税庁課税部審理室は平成16年から年1〜2度「調査担当者のための重要判決情報」を発行。
A 東京国税局課税第1部国税訟務官室は「調査に生かす判決情報」(現在 号)
B 東京国税局課税課ごとに「00課税課情報」を発行
C 東京国税局課税総括課「課税部情報」
D 東京国税局課税第1部個人課税課「調査事務の概要」H18年7月
E その他 別紙のとおり
(4) 質問検査権に係る研修教材の発行
@ 「調査における法律的知識」(若手職員向け、漫画仕立て)東京局法人課税課
A 「質問検査権の概要と調査手続き関係Q&A」(調査権限、調査手続き関係)
東京局個人課税 H18年1月
B 「調査審理研修資料」(事前通知、税理士への事前通知、調査権限、現況調
査に関する諸問題、証拠書類の収集・保全、調査審理関係法規等)東京局個人課税課 H19年8月
C 「平成20事務年度調査審理研修資料 調査審理Q&A」(事前通知画慨論、調査権限、現況調査に関する諸問題、証拠資料の収集・保全)東京局調査指導特官・審理専門官 H20年8月
(5) 調査体制の変更か
@ 平成20年度の調査の重点に、はじめて署の調査部門の活性化、調査力のある職員の育成、局の課税総括課・署の一般部門の強化をあげている。
平成18年6月東京派遣監督評価官室が発表した「調査事務の現状と課題」には、機能別調査体制はその一方で、質量両面において署一般部門の空洞化を招いていると述べ、税務調査の基幹をなす署一般部門の調査の充実が、今後の「適正公正な課税」には欠かすことができないとしていることに一致する。また、世代交代に伴う、職員構成や気質等の変化も調査事務に影響を与えているとし、系統的な調査ができる職員の低下や、上席等のベテラン職員のマンネリ化やモチベーションの著しい低下、若手職員の調査に対する意識の希薄化・淡泊な取り組み姿勢等が表面的な調査を指向させていると指摘し、その改善が急務になっていることがうかがえる。しかし、実態は、方針をぶち上げるだけで、具体策は見えてこない。
A 本年度から資料調査課の「署への指導事案」は廃止となり、今後は同課が単独で調査をすることになる。上記@と料調が一昨年から従来の無予告現況調査一辺等から一定分事前通知を行っていることから次のことが想定される。
第1に長い間料調方式(無予告現況調査を中心とした集団的、強権的調査手法)に対する納税者からの批判や行政監督局の勧告への配慮と内部的には料調方式による弊害(系統的調査能力の低下、説得能力の欠如など)の改善を視野に事前通知を前提にした本来型の調査手法への転換。
第2に従来の料調方式を署の特別調査部門(班)、特官部門、局課税総括課主導の広域・横断的・機能別調査に肩代りし、その調査手法を踏襲。
(6)新人事制度の導入
国家公務員法の改正により、平成19年7月6日から2年以内に現行の勤務評定に代わり新たな人事評価(成績主義の人事考課制度)実施される。国税庁は平成20年9月16日から3ヶ月間「リハーサル試行」実施した。評価内容は「能力評価」と「業績評価」で構成され、職員は業務目標を設定し、業務を遂行し、自己申告をする。それをもとに上司は5段階評定(S.A.B.C.D)し、評価の悪いC,Dについては、期末に面談により評価結果が通知されます。その結果評価が悪いというだけで、昇給停止・降格・賃金カットされることになる。現時点では数値目標は出さないとしているが、人事評価を梃子にノルマ主義や増差・件数による「税とり競争」が更に激化し、当然、強権的で不当な調査が横行することが予想される。
(注)IRSの人事評価制度の導入の必要性・・羈則裁量にしたがって税務調査や課税処分が進められることを税務職員の人事評価の方法を通じて間接的に担保している。(中村芳昭教授論文、2007/8今日における質問検査権の諸課題p20、21)
U 税務調査の現状
1 はじめに
国税庁は、従来国税庁の使命である「指導・相談・調査・広報」の四つの柱を平成15年から「調査・徴収」に変更してきました。その背景には経済社会の高度化・国際化・IT化等による複雑化や、相次ぐ庶民大増税による納税者数の増大、小さな政府論による税務職員の不足等の複合的要因により、接触割合(調査件数)が大幅に減少したことにあります。当局はこのままでは課税の公平、コンプライアンスが維持できないとして、調査事務の確保を至上命題にした事務運営を行っています。
そのため国税庁は、平成15年以降、内部事務の一元化や調査体制の変更等の様々な試行と事務のアウトソーシング化を推し進め、平成21年に機構改革を行い、平成22年度から実施するとしています。
2 平成20年度の事務運営の特徴
(1)メリハリのある事務運営として、@内部事務の一元化、A相談事務の廃止、B事務系統の横断的広域的事務の遂行を挙げています。特に内部一元化では平成21年7月から全国一斉に実施され、昨年10月24日から署・局の相談室は廃止、11月4日から署における税務相談は電話相談集中センターに回され、個別相談は実名・予約制になり、税理士の相談は原則受付けないことになりました。このように、内部事務や相談事務等の納税者へのサービス業務を切り捨て、調査事務日数の確保が最重点に打ち出されています。
(2)税務調査の重点として、@納税者のコンプライアンスの向上、A署の調査部門の活性化、B調査力のある職員の育成、C局の課税総括課、署の一般調査部門の強化が挙げています。特に当局は調査能力の低下やベテラン職員のモチベーションの低下と若手職員の調査への淡白さを危惧しており、その改善が急務になっているようです。また、本年度から資料調査課の「署への指導事案」は廃止になり、今後同課は単独で調査をすることになります。
3 平成20年度の調査事務の特徴
(1) 平成19年度の調査実績(東京国税局)
@ 個人課税では実地調査件数がH17年度41,998件に対し、19年度は30,493件に留まり27.4%減少しています。一方実地調査のうち着眼調査はH17年度7,609件に対し19年度は8,362件で10%増加しています。即ち調査総数は減少していますが、小規模の消費税事業者や中低階級の者を中心にした調査に力点を集中していることが特徴です。
A 法人課税では実地調査件数がH17年度43,566件に対し、19年度は45,019件で3.3%の増加に留まってしています。しかし、実地調査のうち重点項目調査はH17年度11,217件に対し、19年度は16,898件で50.6%増加しています。これは、従来(H18年度まで)実地調査のうち同時調査と重点項目調査の割合を7:3としていましたがH19年度から5;5に変更し、個人課税同様に小規模で調査しやすい法人調査を増やし、接触率を高めようとしているのが特徴です。
(2) 平成20年度の調査の重点
@ 個人課税では、「高額・悪質」重点と簡易な接触の二極化を図り、簡易な接触については従来の申告審理後の事後処理、着眼調査、無申告者や中低階級者に対する接触を強めるとしています。
重点調査業種に医業の全診療科目とはり師・きゅう師、柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師(いずれもH15年から同様)が指定されています。注目業種には、資源再生業種、廃棄物処理、人材派遣、犬猫医、その他獣医が指定されています。
A 法人課税では、同時調査と重点項目調査の割合を5:5にし(本格的にはH20年度から)、一法人に対する調査日数を減らし20%調査件数を増加させたいとしています。その結果調査官一人当たり5〜6件の増加が見込まれています。
重点調査業種には、不動産業、パチンコ、パチンコ関連業種が指定され、注目業種には、情報サービス、建物サービス・警備・人材派遣・職業紹介、医療保険、医療関連サービス、ラブホテル・モーテル、電子取引、ペット産業・健康関連業、対アジア取引、シルバーサービス、鉄鋼・非鉄金属関連が指定されています。
(3)平成20年度の「特留事項」に見る調査対応の変化
平成19年度から初めて個人課税部門、法人課税部門の「特留事項」に調査における手続きについて、「納税者の理解と協力を得て行う必要があることを十分認識し、適正かつ適法に調査を実施する」と明文化され、全管統括官会議において注意を促がしています。
V 最近の調査実例にみる諸問題
(1) 最近における質問検査権行使をめぐるトラブル(争点)と問題点
@ 強制調査か任意調査、受忍義務と憲法第38条、立入権、調査理由の開示の問題は実際の調査に おいてはあまり争点にはなっていない。東京税理士会のアンケート結果が示す通り調査理由の開示を 求めた場合78%開示しているにもかかわらず、納税者や代理人である税理士が開示を求めていない 場合が56・1%に達しており、調査立会については調査が重なったり、事前通知がなかったことを 理由に立ち会わなかったのが1.3%(42件)もあり、実地調査日数2日以上が76.5%もあり、 納税者の代理人である税理士が権利意識を持って税務調査に対応していないことが、その要因である ことは否めない。
A
主に争点になっているのは、事前通知(無予告の基準)、事前調査(進行年分、現況確認調査) 、反面調査問題である。これらはいずれも「必要があるとき・・」をめぐる裁量権の問題であり、そ の基準がないかあるいは公表されていないことによる課税庁の恣意的、独断的裁量の横行がトラブル の大きな要因になっている。また、基準がないことが、税務行政の透明性を欠き、納税者の処分予測 可能性を閉ざしていることになる。
一般の税務調査においは、任意調査である以上、税務運営方針が示す通り「納税者の理解と協力 を得て行う」ことが大前提であり、質問検査権の行使に当たっては一定の限界があることを課税庁も 認めるところである。 そのため、平成12年の総務庁行政監察局の勧告以降、各種の事務運営指針 や各種の研修教材を発行している。その中には納税者にとって有効に活用できる事項もある。しかし 、現場の職員には、指示等の徹底や研修は十分には行われず、税務運営方針や指針は単なる心構え程 度にしか認識されていないのが現状である。その背景には件数・増差・不正割合・重課等のノルマ主 義による尻たたきに起因していることは言うまでもない。
本質的問題としては、課税庁の質問検査権の行使における裁量権にあり方において、羈則裁量と いう理念が欠落していることがその要因と考えられる。中村教授の論文を引用すると「税務調査にお ける課税庁の裁量はもちろん羈則裁量とみなければならないと解されているのですが、この場合、ど のようにしてそうした羈則裁量性を担保したらよいかというのが問題です。日本の場合には課税庁の 裁量といっても羈則裁量とみるべきだという論議が止まっているわけです。」と指摘しています。さ らに「羈則裁量にしたがって税務調査や課税処分が進められることを税務職員の人事評価の方法を通 じて間接的に担保する」ことが必要であるとしています。
B
課税標準の算定をめぐるトラブルの傾向
イ 生活実態や担税力を無視した推計要件を満たさない画一的推計と過年分遡及(個人タクシー
6人自殺)
ロ 納税者や代理人の無知に付け込んだ法令等の恣意的解釈や認定
(青色特別控除要件、必要経費の概念、役員報酬や専給否認、生計を一にする者への支払い)
ハ 事実確認や否認根拠を示さないままでの調査額の提示
ニ 青取、重課をちらつかせた調査額の提示と修正申告の強要
(2) 課税庁の調査手法に係る諸問題
(1) 税理士法改正に伴う税理士への事前通知の不徹底
(2) 臨場調査日数や調査場所の強要
(3) 恣意的な基準による無予告現況確認調査
(4) 調査選定理由が不明確な調査の増加
(5) 本人調査前での反面調査や記帳簿書等の持ち帰り
(6) 納税者の無知に付け込んだ調査展開と過年分遡及や課税処分
(7) 客観的な基準なき役員報酬・専従者給与や接待交際費等の否認の強要
(8) 青色申告取消、重加算税賦課をチラつかせた修正申告の強要
(9) おとり調査的な手法や「申述書」等の提出強要による重加算税の賦課
(10) 税務運営方針等を無視した違法性のある反面調査の強行
(11) 推計課税の要件を満たしていない推計課税と過年分遡及
(12) 調査結果についての説明責任を果たしていない修正申告の慫慂
(13) 指導にすべき小額事案の修正申告の慫慂
(14) 消費税仕入控除の否認の増加
(3)納税者や税務代理人の対応に係る諸問題
(1) 実地調査前おけるチェックやクライアントとの意思統一の不足
(2) 代理人としてクライアント擁護の自覚の不足
(3) 課税庁に対し主張や抗議することが不利益になると勘違い
(4) 法定届出の失念(専従者給与・消費税関係の各種届出等)
(5) 改正税法や選択(消費税の簡易課税等)事項の未対応
(6) 業種に特有な点検の不足
(7) 推計課税・青色取消・重加算税賦課などの要件についての認識の不足
(8) 従業員任せの決算処理
(9) クライアントの税法の無知にたった安易な決算処理
(10) クライアントに対する説明不足
W 税務調査の実例と対応
事例1 関信局 A署 個人課税特官事案【測量士】
納税者本人に対し、特官付上席調査官から事前通知あったが、顧問税理士に何ら連絡が無いので、税理士法第34条違反ではないかと抗議。調査官は「いままでも税理士に連絡したことは無い。税理士に連絡をしなければならないという研修を受けたことは無い」と回答。
(解説)税理士法34条は「当該職員は・・・当該租税に関して第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、合わせて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。」としており、本件は明らかに税理士法に違反しています。ちなみに東京税理士会のアンケートでは5%が納税者のみの事前連絡になっている。
また、「税務調査の法律的知識」(平成17年6月東京国税局法人課税課発行、以下「新法律的知識」という)の解説では「調査法人に対して税理士にも連絡するよう伝えることは、税理士に対して事前通知をしたことにはならないと考えられるため、税理士に対して別途行う必要がある」としている。税務当局は申告書に税理士の記名・押印していても「代理権限証書」が添付されていなければ、代理権限があるとは解釈していません。
事例2 東京局 B署 法人課税特別調査部門【パチンコ店】
無予告により社長自宅、事業所、取引銀行に総勢12名がいっせいに調査に着手。当日顧問税理士は群馬県に出張だったため、対応できたのは30分以上経過してからではあったが、無予告現況調査に抗議するとともに、顧問税理士が代理権限を行使できない客観的条件があるので即時調査を中止するよう要請し、後日改めて調査を受けることした。しかし、それまでの間に事業概況と役員の業務内容について聴取されていた。また、翌日社長はじめ関係者から現況調査の実態について事情聴取したところ、@12人のうち身分証明書を提示したのは3名のみ、A社長や他の役員のいないところで従業員数名に質問をしていること、B まだ廃棄処分をしていない前日のホールの全てのゴミ箱の中身を、役員や従業員の了解を得ることなく持ち帰ったことが判明した。
後日の実地調査において、上記3項目について事実確認を行いその事実を認めさせた上で、「明示の承諾」を得ていない違法な調査であり、「窃盗罪」にも該当するため、署長の謝罪と調査中止を求めた。その後3度の折衝の結果帳簿調査等は一切行わず、役員の病気期間中の報酬の一部否認で調査は終結した。
(解説1)この事例は@無予告現況調査を行う基準が不明確、A税務代理権の侵害、B身分証明書の不提示、C質問検査の対象者の範囲の逸脱、C「明示の承諾」違反、D窃盗罪等の諸問題が内在しています。
当局の見解(新法律的知識)は、「質問検査を行う場合、時、場所、方法について、税法上特にそれを制約する規定が設けられていないことから、その方法等が明らかに不当とならない限り、税務当局の裁量に任されているものであり、特段の制約はない」としています
事務運営指針(H13、3,27)には「税務調査に際しては、原則として、納税者に対して調査日時をあらかじめ通知する」としており、事前通知を行うことが適当でない場合については イ、ありのままの事業実態等を確認が必要な場合 ロ、調査忌避・妨害、あるいは、帳簿書類等の破棄隠蔽が予想される場合と列挙しています。しかし、ありのままの事業実態が確認できない事業・業種とは具体的にどのようなものかは明らかにされていないし、調査忌避等を行う事業者であるか否かの判断基準も明らかにされていません。大多数の税務調査が事前通知を受けているのに対し、一部の納税者が、明確な基準が無いにもかかわらず、無予告調査を受けている事実は、納税者間の公平を欠いており、憲法14条の定め「法の下の平等の原則」反するというべきです。また、申告内容に疑義があり、調査忌避や妨害等が予想されることが明らかなのであれば、任意調査ではなく、令状に基づく強制調査によるべきであると考えます。
(解説2) 身分証明書の提示については、法人税法157条に「・・質問又は検査する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない」とし、事務提要では「調査担当者は、法人に臨場するときは身分証明書及び質問検査章を必ず携行し、これを法人代表者等に提示すると共に、「00税の調査」(質問検査章に記載されている税目)である旨をはっきり伝え、調査に対する協力と承諾を得た上で調査に着手する」しています。
(解説3)質問検査の対象者についての当局の見解(新法律的知識)は「法人税法の法人に質問という規定は、原則的には法人の代表者に対して質問すべきものと考えるが、法人の業務の執行は、担当部課等を定めて分掌させたり、特別な事項について代理人を定めて代理させることが通常であることから、代表者のほかに、代理人、使用人その他の従業者が質問の対象と成りえる」としています。しかし、一方で「従業員等へ質問する場合は、調査を円滑に進めるため、あらかじめ代表者の了解を得た上、代表者から協力するよう指示してもらう」としています。
(解説4)現況確認調査に対する調査対象者の承諾は 北村判決(京都地裁平成12年2月25日)が示すとおり、いわゆる「明示の承諾」が必要です。北村事件の敗訴を受けて国税庁は「現況調査における留意事項について」(指示)を発遣しています。「新法律的知識」のコラム欄で、「明確に拒否しなかったので承諾したものと同じ」という考え方は誤りであるとしています。
事例3 東京局 S税務署 特別調査官事案 【整形外科医】
事前通知により開業4年で初めて調査をうけた。3回の実地調査には顧問税理士は一度も立ち会わず資格の無い事務員だけであった。初回の実地調査では納税者本人、及び経理担当者に対しほとんど質問も、帳簿等の検査を行わず4年分の帳簿を持ち帰った。その後納税者の承諾を得ることなく一方的にカード決済されたデパート・旅行代理店等の反面調査が行われ、さらに事業に関係のない妻名義のカード決済分についても反面調査が行われた。
以後の実地調査においては、収入金額についての調査質問は一切なく、特別調査官は反面調査の実施を伏せたまま、「旅行は誰と行ったか」と質問、本人は「従業員と慰安旅行」と回答したところ、「嘘を言って隠そうとした」のは仮装隠蔽に該当し、重加算税対象であるとし、青色申告の取消をチラつかせ「申述書」の提出を強要された。さらに上記を口実に経費の各科目について自己否認を強要され、自己否認分の大部分を重加対象とされた。
また、何ら根拠を示さず接待交際費のうち自己否認した以外の1/2相当分と車両に係る減価償却費、駐車場代を否認。専従者給与についても妻の業務内容について一切の質問もなく、従業員の最も高い給与(25万円)を超える月額25万円は過大報酬であるとして否認してきた。その結果4年分で3,000円万円超(税額で1,800万円)の修正申告を慫慂され、応じなければ更正すると脅かされた。
一方、顧問税理士からは4年間一度も必要経費について適正な指導を受けたことも無く、税務調査の立会いにあったては帳簿等の持ち帰りや反面調査に抗議することもなく、専従者給与について届出は月額50万円になっているにもかかわらず他の医療機関でも25万円が平均であると主張、更に「申述書」の案文を作るなど当局サイドに立った態度に終始し、2度にわたって「早く修正申告に応じないと更正される」と圧力をかけてきた(そのうち一度は解任されてから)。
納税者は、納得がいかず税理士を解任し、新しい税理士の下で調査手続き、重加・青取、専給・交際費の否認基準等について抗議と釈明を求めた。その結果特別調査官は調査手続きに行きすぎあったことを認め、調査額についても自己否認した金額以外は否認する根拠が無いことを認め、納税者に謝罪した。
(解説1)本件はU−1の調査の手続きに係る諸問題(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)に該当し、U−2の代理人の対応にかかる諸問題の(2)、(3)、(7)、(8)、(9)、(10)に該当する事例であり、部下を指導すべき立場にある特別調査官事案であることは、おおいに問題があります。
当局の見解(新法律的知識)においては「反面調査は適正・公平な課税を実現するために必要な情報を収集することを目的として、権限がある税務職員が調査のために必要と認めた場合に、質問検査権に基づいて行うものであり、納税者本人の了解を必要とするものではない。」としています。
しかし、税務運営方針(昭和51年4月)は「反面調査は客観的に見てやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする」とその基本方針を述べ、さらに具体的事務運営指針(平成12年7月個人課税事務提要、13年7月法人課税事務提要)では「取引先等の反面調査を実施しなければ適正な課税標準を把握することができない場合」とその要件を定めています。更に、調査事務の概要(東京局平成18年7月)では、「反面調査は、調査対象者に対する調査だけでは課税標準の的確な補足が十分出来ない場合、又は課税標準の補充に関して疑問点や不合理点があってそれが明らかに出来ないと認められる場合に、その実態を確認するために行う裏づけ調査を言うのであるから、調査対象者の申告所得金額の真実性を疑うに足りる合理的根拠もないまま、只単に取引があるという理由のみで実施するようなことがあってはならない」と明確に記しています。
従って反面調査は課税庁の裁量でいつでも出来るものではなく、明らかにやむを得ない事情がある場合に限って出来るのです。「やむを得ない場合」とは、明確な規定はありませんが、納税者本人が調査を忌避している場合や帳簿書類等が無いか、提示を拒否している場合がこれに当たります。反面調査を行う場合「やむを得ない事情」を納税者に説明し了解を得ることは当然であり、本件は「税務運営方針」を著しく逸脱した不当で違法な調査といわざるを得ません。
(解説2) 重加算税の賦課基準(隠蔽又は仮装に該当する場合)、隠蔽又は仮装の意義については平成12年7月3日国税庁長官の事務運営指針「申告所得税の重加算税の取り扱いについて」において、二重帳簿の作成、帳簿書類の隠匿・虚偽記載、架空名義取引等8項目の基準が明記されており、本件は単に会計事務所が決算時に事業主貸への失念であり重課の対象にはなりません。調査官はこのことを承知の上で重課を恣意的に賦課するがために、納税者が自ら不正をしたことを認める「申述書」の提出を強要したもので、極めて悪質な調査手法です。
(解説3)「青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針 平成12年7月3日)にその基準が明記されており、隠蔽・仮装等の場合の青取基準は、「隠蔽又は仮装の事実基づく所得金額が、更正等に係る所得金額の50%に相当する金額を超えるとき(当該不正事実に係る所得金額が500万円満たないときは除く)」明記されています。
また、取消見合せ要件として「その年分前7年以内の各年分につき、次のいずれをも満たし、かつ、今後適正な申告が期待できると認められるときは、青色申告の承認の取消しを見合わせる。@青色申告の承認の取消しをうけていないこと、A既往の調査による不正事実に係る所得金額又は不正事実に係る純損失の金額が500万円に満たないこと」と明記されています。従って本件は青取の要件に該当しないのです。調査官は解説2と同様に上記の基準を承知の上で納税者や税理士の無知に付け込んで修正申告の慫慂をしているのです。
(解説4)青色専従者給与が相当であるかどうかの判定は、納税者の個々の実態に即し、次の状況を総合勘案して行うこととされています。(法57@、令164@)@従事した期間、労務の性質、提供の程度、A使用人の給与、同業・同規模類似の給与、B事業の種類、規模及び収益状況。本件は専従者の労務内容は全く調査を行わず個々の実態を無視し、Aの使用人給与のみを基準にしたもので、到底総合勘案した判定ではないことは明らかです。
(解説5)必要経費の範囲について、法37@は、@総収入金額に係る原価、A収入を得るために直接要した費用、B販売費及び一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用となっています。本件の場合、納税者が必要経費の諸科目について自己否認した事項以外は個々の検査は一切行われていません。否認理由は自己否認したものが有るので他にも家事関連費が含まれているだろうという推測により二分の一を否認しています。本来税務調査は、経費を否認する以上個々の取引について経費に算入できない理由を説明すべきが筋です。
事例4 東京局 H署 個人課税統括官事案【ピアノ調律師】
事前連絡があって納税者本人と税理士が立会。最初は調査官だったが、帳簿類の貸し出しを拒否すると担当者が帰署。代わりに統括官が調査。調査の結果
@ ピアノ調律代の現金収入分の計上漏れ
A ピアノ仕入れ分の期末計上漏れ未計上
B 各年2,340,000円の専従者給与について否認
C青色申告特別控除650,000円について否認し100,000円を認容
となり、修正申告の慫慂があった。これについて納税者側は@Aについて納得したがBCについて納得できないために、再検討を申し出たところ、12月26日付をもって平成19年分〜17年分について更正処分を行ってきた。更正処分に付記されたBCにかかる理由は次の通りである。
B についての更正理由
「同人に対して給与が支払われた事実を確認することができませんでした」(原文のまま)
Cについての更正理由
「あなたが備え付けている総勘定元帳には、上記1の現金収入(上記@=筆者注)の記録がないなど 、事業所得の金額にかかる一切の取引の内容を詳細に記録しているものとは認められませんでした。 したがって(以下簡略)650,000円のうち550,000円は控除することができません」
税務の現場では、青色申告の普及が一定程度落ち着いたことから、特典について青色申告を採用したいわゆる「ご褒美」から、法の基準に従って厳しく判断する傾向が強まっている。この事例で紹介した2つの更正理由は税務署が調査のポイントとしてマークする傾向にある。そのため最近では、専従者給与を支給した事実を明確にするため、銀行振り込みによる支給方法が増えている。その上で事例を検証する。
(解説) 事例は所法57条に規定する青色専従者の要件に該当し、同法57条Aの届け出も適法に行われ、同法57条@、施行令164条@に規定する判定基準をいずれもクリアしている。調査官は支給方法が現金であったため「支給した事実を確認できない」と判断した。その判断の依拠する観点は、調査当日の「この帳簿は税理士があとから入力して作成したもので信用できない」という発言に裏付けられる。
現金支給においては、日時、金額を正確に記帳すれば足り、事例の場合は何らの問題もない。現代のように、多くの納税者が会計事務所との関係でパソコン会計を行っていることからして、「あとから入力したから信用できない」などの発言は到底許されない。
青色申告特別控除の問題は法律の適用を厳密に解釈する
ィ.現金出納帳の残高に赤字がある ロ.現金収入の計上漏れがある などから所法148条、施行規則56〜63にいう「金額のすべてにかかる日々の取引を正確に記帳」したとは言い難い。しかし、「青色申告者の育成」は現在も生きていることから、同148条Aでは「税務署長は帳簿についての必要な助言ができる」と規定しており、横浜地裁H17年6月22日の判決でも「所法148条は青色申告者に指導助言する必要を言いっている。いきなり取り消しは更正のためのもので認められない」と判事している。このことからも当該事例の更正決定処分は裁量権を逸脱した不当な処分と言える。現実に現場の所得税事務を担当する複数の職員からも「そういう処分はあり得ない。審理担当からOKが出ることはあり得ない」という声も聞いている。
ちなみに当該事案は、不服申し立てを勧めた税理士に対し、納税者が「巻き込まれたくない」として応じず、追徴税額の一部を税理士に負担させて終わっている。
事例5 札幌局 N署 個人課税部門筆頭上席事案【ジンギスカン店】
納税者は父親の家業(法人)を引継ぎ個人でジンギスカン店を経営していた。当店は生肉を客の前で捌き提供する特殊な技能を売り物にしており、その作業を生計はいつにしていないが同一建物に居住する父親が担当し、納税者は処理数に応じて外注費を支払っていた。父親は事業所得として各年確定申告をしていた。
無予告で実地調査が行われたが、顧問税理士の抗議でその日は中止となった。しかしその後の調査において、本人の父親は不正をしていないのだから税理士の立会いは要らないとして直接自分たちで対応することとなった。その後二人の上席調査官は7回に亘り実地調査を行った。その内容は、原始記録や帳簿等の検査や数量的な検討は全く行われず、二重帳簿があるのではないかとか法人時代より差益率が悪いなどと抽象的な調査に終始し、結果として法人時代の租税公課を経費に計上していたことくらいしか問題点は発見されなかった。しかし最後になって所得税法56条の規定を持ち出し、父親に支払ったが外注費は「生計を一にする親族に対する支払額」に該当するとして3年間で10,253千円の修正申告を慫慂された。本人及び父親は外注費を否認するなら父親の必要経費を認めてほしいと主張したが一切応ずる姿勢を見せなく、納得がいかないため押印を拒否した。後日更正処分をしてきたばかりか、父親の確定申告について所轄が違うことを理由に積極的に職権で減額更正をしなかった。
顧問税理士からの依頼を受け、当方で異議申立を行い、「生計を一にする」件では 認容されなかったが、所法56条後段の規定により父親の経費は全面認容、その他の調査の誤りも認めさせ、結果として本人及び父親の各年納税額はゼロとなり、実質全面勝利を勝ち取った。
(解説)本件は納税者が税法の規定について知らないことを利用した、権力的かつ恣意的な増差・件数主義の典型的事例である。
事例5 東京局 T署 個人課税特別調査部門 【風俗業・デートクラブ】
納税者は30年以上前から新宿で風俗業を営み白色で確定申告をしていたが、ある日夕方、数年前 から常連客であったAが他2人の調査官ともに無予告により現況調査が実施された。調査官らは調 査着手前に調査費(公費)を使い内観調査(デート・買春)を実施していた。3ヶ月以上にわたる 調査の結果、所得税については、たまたま調査年度の期間は本人の妻と母が癌で闘病し、本人は看 護のために店に出られないため経営を従業員に任せ家賃分として月額30万円もらっていたことが判 明し、本人はこれを認め修正申告に同意した。ところが修正申告当日調査官から初めて消費税が無 申告であるとの指摘を受け3年分の税額で約1,000万円超を申告するよう強要された。本人は納得い かないため消費税については押印を拒否した。その後2月末に決定通知がおくられてきた。その内 容は本人名義の口座に振り込まれた金額を課税売上と見なし、仕入控除は一切認容しないものであった。
本人は3箇所の税理士事務所に相談に行ったが勝ち目がないとして断られ、最終的に当方に持ち込まれ異義申立を行った。異議申立の主な理由は、@調査手法に違法性があること、A所得税と消費税の課税標準に整合性が無いこと、B調査による課税売上には預かり金が含まれていること、またその結果基準期間の売り上げが3,000万円以下になり、各年課税事業者に該当しないことであった。
異議決定は(署側が局と相談し)訴訟に耐えられないとして全部取消となった。
(解説)本件は、公費を使った違法行為をもとに調査が実施され、前述のUの1の(3)(6)、(11)、(12)、(13)に該当する調査である。
事例6 関信局 T署 個人課税部門一般事案 【内科医院】
納税者は家業を父から引継ぎ4年目で初めて税務調査を受けた。記帳や決算は開業当時から医療業界に精通したエキスパートと標榜する税理士に依頼していた。実地調査は半日程度で上席調査官は細部にわたって原始記録等の検査は行わず、医療機関の付表の添付がないこともあり、収入金額について決定点数等から見直すこと、経費についても自発的に見直すよう税理士に指示して帰った。
税理士が見直した結果3年間で約1,700万円の申告漏れがあると調査官に報告すると共に本人にも伝えられた。しかし、本人や妻は売上を除外したり、不正に経費を付け込んだ意識は全くないため、自ら医療スタッフとともにその誤差の解明に当たった。その結果400万円程度誤差を圧縮することが出来た。一方調査官と税理士からは補正後でよいから早く修正申告をするよう求められた。本人はそれにも納得できなく友人を通じ当方に相談を持ち込まれた。
当方で念査したところ、保険点数計算の仕方、自由診療と保険診療の混在、収入時期の計上誤り、会計年度ごとに処理基準を変更、自由診療の売掛金を翌年雑収入計上、明らかな値引き分の処理未済等々大部分が顧問税理士のミスであることが判明した。結果は当方が新たに発見した収入の計上もれも含め533万円の修正申告で決着した。なお、調査官に対し税理士任せにして増差が出ればよいという調査は問題であると抗議した。
(解説)本件はUの2の(1)、(2)、(4)、(6)、(8)(9)、(10)に該当する。